【元国税審判官】税務調査・審査請求・税務訴訟
秋葉法律会計経営事務所
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目25番17号 三喜ビル6階
名鉄名古屋駅中央改札口から徒歩5分/駐車場:なし
弊所が今までに解決した事例をご紹介いたします。
1.税理士の先生より、以下のようなご相談を受けました
①外注費の給与認定の指摘
税務調査において、担当調査官(国税局所属職員と税務署所属職員)より、関与先の法人が外注費として下請け(個人事業主)に支払った金銭が「給与」にあたるとして、源泉徴収税の納付漏れ等を指摘されている。
②売上返金の否認と重加算税の主張
継続的に行われていた取引先への売上返金につき、関係書類のない期間の返金は「交際費ないし贈与」にあたるとして、損金計上の否認を主張されている。また、意図的に関係書類を破棄したとして、重加算税を賦課するとも言われている。
③税理士への懲戒をちらつかせた強引な調査
関係書類の破棄を税理士が指導したとして、懲戒(懲戒担当部署への情報提供等)の可能性をちらつかされ、質問応答記録書へ署名するよう関与先法人の代表者を説得することを迫られている。非常に強引かつ断定的な調査手法に苦慮している。
④国税OB税理士の対応の限界
国税出身の税理士に対応を依頼していたが、「国税はタダでは引かない、質問応答記録書への署名をするべきだ。」など、当局寄りの妥協的なアドバイスしか得られなかった。
2.ご相談を受け、弊所では以下の対応を行いました
①徹底した傾聴と丁寧な見通しの説明
税理士の先生や関与先法人の代表者の方と綿密なコミュニケーションを重ね、事実関係を詳細に確認。今後の見通しを丁寧にご案内し、不安点やご不明点の解消に誠実に努めました。
②事実の整理と法的問題点の抽出
お預かりした関係資料とヒアリング情報を基に、複雑に入り組んだ事実関係を整理し、反論の鍵となる法的問題点を抽出しました。
③裁判例・裁決例の緻密な検証
本件解決の参考となる過去の裁判例、国税不服審判所の裁決例、および専門文献を徹底的に調査・検討しました。
④国税局長・税務署長宛に「2通の弁護士意見書」を直接提出
調査官の指摘が誤りであることを主張した書面と、税理士による書類破棄の指導事実はなく懲戒事由はないことおよび不当な調査手法の改善を求める書面の計2通を作成。弁護士意見書として、裏付けとなる証拠書類を添付の上、国税局長および税務署長宛にそれぞれ直接提出しました。
3.対応の結果、本事例は以下のように完全解決しました
①担当調査官の変更
意見書の提出後、不当な調査を行っていた担当調査官が変更(交代)になりました。
②当局側が当初の指摘を撤回(外注費・損金算入の容認)
変更後の調査官は前任者の指摘を改め、「下請けへの支払いは外注費である」「関係書類のない期間の売上返金も贈与にはあたらない」というこちらの主張(事実認定)を前提として調査を行うよう方針を転換しました。当然、重加算税の話も一切されなくなりました。
③税理士への威嚇行為、署名の強要が完全消滅
税理士の先生に対する懲戒の示唆も、質問応答記録書への署名強要も完全になくなりました。行き過ぎた強引・断定的な調査手法も一切排除されました。
④追徴課税なしの「是認」で終了
最終的に、税務調査は是認(納税者の主張を全て認め、追徴課税は一切なし)という最高の形で終了しました。
4.本事例における弁護士・元国税審判官の優位性
弁護士は、税理士とは異なり行政機関による監督を受けず、完全に独立した立場にあるため、国税局や税務署に対しても不当な要求には毅然として率直に意見を述べることができます。
加えて、弊所代表者は元国税審判官でもあることから、「仮にこの事案が国税不服審判所に持ち込まれた場合、どのような裁決が下されるか」という救済ステージの最終的な着地点から逆算した精度の高い見通しが持てます。その見通しをあらかじめ税務調査の段階で意見書に落とし込み、国税局長や税務署長へ直接突きつけるからこそ、当局側が自ら無理筋な指摘を取り下げるという効果的な結果を導くことが可能です。
5.課税当局の指摘・調査手法に納得がいかない方へ
税務調査における担当調査官の指摘に納得がいかない、強引・断定的な調査をされているが誰にも相談できないという納税者の方や税理士の先生方は、ぜひ一度弊所までご相談ください。
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