名古屋市中村区の弁護士・会計事務所

秋葉法律会計経営事務所

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事例紹介

弊所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

弁護士意見書の提出により不当な調査が改善された事例

1.税理士の先生より、以下のようなご相談を受けました。

①税務調査において、担当調査官(国税局所属職員と税務署所属職員)より、関与先の法人が、外注費として下請け(個人事業主)に支払った金銭が当該個人事業主への給与にあたるとして、源泉徴収税の納付漏れ等を指摘されている。

②継続的に行われていた取引先への売上返金につき、関係書類のない期間の返金は取引先への交際費ないし贈与にあたるとして、損金計上を否認すると言われている。また、意図的に関係書類を破棄したとして、重加算税を賦課するとも言われている。

③関係書類の破棄を税理士の先生が指導したとして、税理士の先生に対する懲戒(懲戒担当部署への情報提供等)の可能性をちらつかされ、質問応答記録書へ署名するように関与先法人の代表者の方を説得するよう迫られている。また、かなり強引かつ断定的な調査をされている。

④国税出身の税理士の先生に対応をお願いしていたが、「国税はタダでは引かない、質問応答記録書への署名をするべきだ。」などといった、国税ないし税務署寄りのアドバイスしかしてくれない。

2.ご相談を受け、弊所では以下のような対応をしました。

①税理士の先生や関与先法人の代表者の方と綿密なコミュニケーションをとりました。その中で、事実関係を詳細に確認し、今後の見通しの説明を丁寧に行うとともに、先生や代表者の方からのご質問やご不明点にも誠実に回答しました。

②頂戴した関係資料やお聞きした情報を基に、事実関係の整理と法的問題点の抽出をしました。

③関係する裁判例や裁決例、文献を調査・検討しました。

④これらを基に、調査官の指摘が誤りであることを主張した弁護士意見書と、税理士の先生は書類の破棄を指導しておらず懲戒事由はないこと及び強引な調査を改めることを主張した弁護士意見書の2通を、証拠書類を添付した上で、国税局長宛と税務署長宛にそれぞれ送付しました。

3.以上のような対応をした結果、本事例は以下のように解決しました。

担当調査官が変更になりました。

②変更後の調査官は、変更前の調査官の指摘を改め、下請けへの支払いは外注費である、関係書類のない期間の売上返金は贈与ではない、というこちらの主張を前提として調査を行うようになりました。また、重加算税の賦課の話もされなくなりました。

③税理士の先生に対する懲戒の可能性をちらつかされることも、質問応答記録書への署名を説得するよう迫られることもなくなりました。強引かつ断定的な調査をされることもなくなりました。

④最終的に、調査は是認(納税者の主張を全て認めて追徴課税はしないこと)で終了しました。

4.弁護士は監督官庁が存在しないことから、国税局や税務署に対しても率直に意見を述べることができます。加えて、弊所代表者は元国税審判官でもあることから、仮にご相談案件が国税不服審判所に持ち込まれたとしたらどのように判断されるか、という点についての見通しが持てるため、当該見通しを踏まえて、国税局や税務署に対してより効果的な意見書を提出することが可能です。

5.税務調査における担当調査官の指摘に納得ができない、強引な調査・断定的な調査をされているという納税者の方や税理士の先生方は、ぜひ一度弊所までご相談ください。

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