名古屋市中村区の弁護士・会計事務所
秋葉法律会計経営事務所
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税金の額について税務署と意見が食い違い、税務署長等から処分を受けてしまった…。しかし、この処分には納得がいかないので、改めて判断をしてほしい!
といった場合、納税者は、当該処分について不服申立てをすることができます。
ただ、一口に不服申立てと言っても、不服申立てにはいくつかの種類があり、その種類ごとに手続の進め方や判断の仕方にも違いがあります。
そこで、このページでは、税金に関する処分への不服申立てについて、不服申立ての種類と、種類ごとの手続の進め方や判断のされ方をご説明するとともに、それぞれのメリット・デメリットや、有利な判断を得られる可能性を高めるために気を付けるべきことなどをお教えします。
なお、意見にわたる部分は私の個人的見解であり、私が過去に所属していた組織とは何ら関係のないことを、あらかじめ申し上げておきます。
税金に関する処分への不服申立てには、次の3つの種類があります。
税務署長等が行った処分等に不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「再調査の請求」といいます。
再調査の請求では、基本的に、税務調査を担当した職員と同じ税務署に所属する別の職員が改めて処分の適否を検討します。
同じ税務署の職員が担当することから、中立性や公平性は3つの不服申立手続の中では一番低いものとなってしまうおそれがありますが、再調査の請求で処分が取り消されることもありますし、原則として請求から3か月以内で結論を出すようにしていることから、迅速に判断を受けることができます。
また、再調査の請求では、担当する税務職員が主体的に調査審理を進めていくことが多いと思われますが、納税者としても、自らの言い分を認めてもらうため、担当職員に対して積極的に主張をしたり自己に有利となる証拠を提出したりすることが必要です。
税務署長が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
審査請求は、再調査の請求を経ずに行うことができ、また、再調査の請求に対する税務署長等の判断になお不服があるときにも行うことができます。
審査請求では、国税庁の特別の組織で、第三者的機関である国税不服審判所が、改めて処分の適否を判断します。
国税不服審判所は、実際の調査審理を主宰する国税審判官の半数に民間から登用した弁護士・公認会計士・税理士を任命したり、トップである国税不服審判所長が裁判官出身であったりと、その中立公平性が再調査の請求よりも高くなっています。他方、請求から結論を出すまでの標準処理期間が1年とされており、再調査の請求よりは時間がかかることが多いと思われます。
審査請求では、審査を担当する職員による調査もなされるものの、自らの主張や税務署等の主張に対する反論を書面で明らかにし、自らの主張を裏付ける証拠を積極的に提出することが制度上求められており、再調査の請求よりも、納税者の自律的な活動が必要となります。
国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴訟を提起することができます。
税金に関する処分については、いきなり訴訟を提起することはできず、先に審査請求をしておく必要があります(これを「審査請求前置」といいます。)。
訴訟では、税務組織とは何ら関係のない独立した裁判官が判断を行うことから、中立性や公正性は3つの手続の中で一番高いです。他方、訴訟提起から判決が出るまでには長ければ数年かかることもあり、判決に対して控訴がなされたりするとさらに時間がかかります。
また、訴訟では、通常の裁判と同様、裁判官が自ら調査等を行うことはほとんどなく、納税者は、審査請求以上に、自らの主張を書面で明らかにしたり主張の裏付けとなる証拠を提出したりといった活動を主体的かつ積極的に行っていく必要があります。
このように、税金に関する処分への不服申立てには3つの種類がありますが、それぞれにメリット・デメリットがある上、納税者に求められる活動も違っています。また、判断者の立場も異なることから、判断者の属性等を考えて行動する必要もあります。
当事務所では、法律・裁判実務のプロである弁護士と税務・会計のプロである公認会計士のダブルライセンスを有する代表が、国税審判官として3年にわたって30件以上の審査請求を担当してきた経験を活かして、お客様にとって最適と考えられる不服申し立て活動を行い、お客様の主張が認められるよう尽力いたします。
具体的には、お客様から処分に至る経緯や処分に納得がいかない点などを丁寧にヒアリングし、ヒアリングした内容を踏まえて、どのような主張を展開し、どのような証拠を提出すれば、お客様の主張がより認められやすくなるかを十分に検討して、判断者にわかりやすく提示いたします。
もし、少しでも、税金に関する処分についてお困りであれば、当事務所までお気軽にお問い合せください。
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