【元国税審判官】税務調査・審査請求・税務訴訟

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税金に関する処分への不服申立てお役立ち情報
 

税務署や国税局から下された追徴課税や重加算税等の処分に対して、その内容に納得がいかない場合、納税者は当該処分の取消しや変更を求めて法律上の「不服申立て」を行うことができます。

しかし、一口に不服申立てといってもいくつかの段階があり、手続の進め方や判断の基準、求められる立証活動の度合いがそれぞれ異なります。不当な処分を覆すためには、各手続の特性と判断者の属性を正しく理解した上で、戦略的に動く必要があります。

本ページでは、税金に関する不服申立ての3つの種類とそれぞれのメリット・デメリット、そして有利な判断(救済)を得るために不可欠な実務上のポイントを元国税審判官の視点から解説します。

*なお、本稿における意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、過去に所属していた組織(国税不服審判所等)の公式見解とは一切関係がないことをあらかじめ申し添えます。

税金に関する処分への不服申立て3種類

税金に関する処分への不服申立てには、次の3つの手続があります。

  • 再調査の請求(処分庁に対する申立て)
  • 審査請求(国税不服審判所に対する申立て)
  • 訴訟(裁判所に対する民事・行政訴訟)

再調査の請求

処分を行った税務署長等に対して、処分の見直しを求める手続です。

〇審理の体制

基本的に、税務調査を担当した職員とは別の、同じ税務署(または国税局)に所属する職員が改めて処分の適否を検討します。

〇メリット

原則として請求から3か月以内で結論を出す運用がなされているため、3つの手続の中で最も迅速に判断を受けることができます。

〇デメリット

処分を行った当事者(組織)による再審理であるため、中立性や公正性の面では他の手続に譲らざるをえない側面があります。

〇実務上のポイント

税務職員が主体となって調査審理を進める傾向がありますが、納税者側が単に待つだけでは処分が覆る可能性は低いです。自らの言い分を認めさせるためには、担当職員に対して客観的な事実関係を論理的に主張し、自己に有利となる証拠を初期段階から積極的に提出していく姿勢が求められます。

 

審査請求

税務署長等の判断(または再調査の請求での判断)に不服がある場合に、国税不服審判所長に対して処分の取消しや変更を求める手続です。再調査の請求を経ずに、最初から審査請求を行うことも可能です。

〇審理の体制

国税庁の特別の組織であり、第三者的機関である国税不服審判所が判断を下します。実際の調査審理を主宰する国税審判官の半数には、民間から登用された弁護士・公認会計士・税理士が任命されており、トップである国税不服審判所長には裁判官出身者が就任するなど、高い中立性と公正性が担保されています。

〇メリット

身内の論理に捉われない、法律と事実に即した客観的な審理が期待できます。

〇デメリット

裁決(結論)を出すまでの標準処理期間が1年とされており、再調査の請求に比べて時間を要します。

〇実務上のポイント

ここからは完全に「純粋な事実認定と法律論の戦い」となります。制度上、自らの主張や当局の主張に対する反論を精緻な書面で明らかにし、それを裏付ける強固な証拠を自律的に提出していく高度な立証活動が不可欠です。

訴訟

国税不服審判所長の判断(裁決)に対してもなお納得がいかない場合に、地方裁判所に訴訟を提起する最終ステージです。なお、税金に関する処分については、原則として事前に審査請求を経なければ訴訟を起こすことができません(審査請求前置主義)。

〇審理の体制

税務組織から完全に独立した司法府の裁判官が判断を行います。中立性・公正性は3つの手続の中で最高峰です。

〇メリット

行政のバイアスが一切かからない、厳格な事実認定と法解釈に基づく判断が得られます。

〇デメリット

訴訟提起から第一審の判決が出るまでに数年を要することもあり、控訴・上告がなされればさらに長期化します。また、相応の訴訟コストが発生します。

〇実務上のポイント

裁判所は自ら税務の調査を行うことはありません。納税者側が主体となって、処分が違法である理由を書面と証拠で厳密に主張立証していく必要があります。審査請求の段階よりもさらに高度で隙のないリーガルアプローチが要求されます。

税金に関する処分への不服申立てにお困りなら

このように、3つの手続にはそれぞれ一長一短があり、段階ごとに判断者の属性や納税者に求められる主張立証の難易度も大きく変化します。したがって、行き当たりばったりの対応ではなく、「どの段階で、どのような証拠を提示し、どう法理をあてはめるか」という一貫したグランドデザインを描いて臨まなければ、処分を覆すことはできません。

当事務所では、法律・裁判実務のプロである弁護士、財務会計のプロである公認会計士、経営の視座を持つ中小企業診断士のトリプルライセンスを有し、国税不服審判所の国税審判官として3年間にわたり30件以上の審査請求を実際に審理・解決してきた代表がすべての実務を直接主導します。

元国税審判官としての内部経験があるからこそ、国税不服審判所や裁判所という救済ステージの最終的な着地点から逆算した、最も実効性の高い主張立証を展開することが可能です。

事案のビジネス実態を正確に読み解き、判断者(審判官・裁判官)に最も響く論理構成で強固な防衛戦略を構築いたします。課税当局の不当な処分にお悩みの経営者の方、あるいは関与先の防衛に苦慮されている税理士の先生方は、どうぞ一度当事務所までご相談ください。

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