【元国税審判官】税務調査・審査請求・税務訴訟
秋葉法律会計経営事務所
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目25番17号 三喜ビル6階
名鉄名古屋駅中央改札口から徒歩5分/駐車場:なし
税務署や国税局から下される不当な追徴課税や重加算税等の処分に対して、納税者である企業や個人は、再調査の請求、審査請求、訴訟提起といった「不服申立て」を行うことができます。
しかし、不服申立てにおいて自己の主張を認めさせるためには、高度な法律解釈、客観的証拠に基づく正確な事実認定、そして緻密な税額計算が不可欠です。また、税務紛争は通常の民事裁判とは異なる特殊な実務基盤を必要とするため、実際の不服申立手続における審理経験の有無が成否を大きく左右します。
当事務所では、法律解釈と事実認定のプロである弁護士、および税務会計のプロである公認会計士のダブルライセンスを有し、国税審判官として国の立場で数多くの事件を実際に審理・解決してきた代表が代理人を務めます。最終的な着地点から逆算した効果的な主張立証を尽くし、お客様の正当な利益を擁護いたします。
(注)当事務所では、税金を支払えないことに関するご相談(滞納相談等)は承っておりません。あらかじめご了承ください。
再調査の請求、国税不服審判所への審査請求、そして裁判所への訴訟提起といういずれの段階においても、求められるのは客観的証拠に基づき、法律や通達を正しくあてはめた論理的な書面の作成提出です。事実関係を緻密に整理し、的確に取捨選択された証拠に基づいて法理を展開するアプローチは、日常的に主張立証を職務とする弁護士の専門領域です。
さらに、税務紛争においては、主張が認められた場合の正確な税額計算のみならず、その判断が過去や将来における自社の税務会計処理(企業の財務・ビジネス実態)にどのような影響を及ぼすかという大局的な視点が欠かせません。
当事務所では、法律の専門家である弁護士の視点と、財務会計を熟知した公認会計士の視点を融合させ、お客様にとってベストと考えられる不服申立手続を的確に遂行いたします。
法人税法や消費税法といった税法自体がそもそも極めて複雑です。その上、実際の事案解決には各種通達、国税庁の質疑応答事例、タックスアンサー、事務運営指針といった、膨大な実務運用の検証が必要です。そのため、税務紛争においては、特有の法令や実務慣行に精通した専門家でなければ有意義な防衛策を講じることは困難です。
また、不服申立手続において実際に納税者の言い分の当否を判断(審理・裁決)してきた経験があれば、判断権者がどのような証拠を重視し、どのような論理展開を受け入れるかを確度をもって予測することができます。
当事務所では、国税不服審判所の国税審判官として数十件の事件を審理してきた代表が、その経験を最大限に活かし、判断権者に受け入れられやすい実効性の高い主張立証を展開します。
税金に関する不服申立手続は高度に専門的であるため、現在どのような状況にあり、代理人の活動がどのような効果をもたらすのか、不安や疑問を抱かれるのは当然のことです。
当事務所では、手続の進行プロセスを事前に丁寧にご案内するとともに、今後の見通しやリスクについても可能な限り明瞭にご説明いたします。どんな些細な疑問であっても、実務上の根拠をもってお答えし、お客様に手続の意図をご理解・ご納得いただいた上で、一歩一歩手続を進めさせていただきます。
問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはウェブサイトのお問合せフォームよりご連絡ください。内容を確認の上、担当よりメールまたはお電話にて折り返しご連絡いたします。その際、事実の確認に必要な関係資料のご準備についてご案内いたします。
ご要望や処分の内容について詳細にヒアリングを行います。事案の概要を精査した上で、現在の問題点を整理し、今後取りうるべき方針を協議いたします。
面談時に確認した事件の規模(想定される経済的利益等)や難易度を踏まえ、具体的かつ明確なお見積書を作成・提示いたします。
お見積り内容にご納得いただいた後、委任契約を締結いたします。契約書の内容を事前にしっかりご説明し、着手金等のご入金が確認され次第、速やかにお客様の代理人として不服申立手続を開始いたします。
このように、愛知県名古屋市中村区の秋葉法律会計経営事務所の税金に関する処分に対する不服申立てサービスなら、弁護士公認会計士のダブルライセンスと国税審判官の経験を活かして、払い過ぎた税金を取り戻せる可能性のより高い不服申立てサービスをご提供できます。
受付時間:9:00~18:00
定休日 :土曜・日曜・祝日
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