名古屋市中村区の弁護士・会計事務所

秋葉法律会計経営事務所

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税金に関する処分に対する不服申立て
(再調査の請求、審査請求、訴訟等)

法人税や消費税といった各種税金について、税務署が、「あなたの税額は本当は〇円なので支払いなさい」という処分をすることがあります。

この処分に納得がいかない場合、納税者である企業や個人は、再調査の請求、審査請求、訴訟提起といった不服申立てを行うことができます。

しかし、不服申立てにおいて自己の言い分を認めてもらうためには、法律解釈や事実認定についての深い理解、税額の正確な計算などが必要不可欠です。

また、税金に関する不服申立てには通常の裁判とは毛色の違う部分があるため、実際に不服申立手続に関与した経験があることが重要です。

当事務所では、法律解釈や事実認定のプロである弁護士、税額計算のプロである公認会計士のダブルライセンスを有し、国税審判官として何十件もの不服申立手続を経験している代表が、代理人として、お客様の言い分を認めてもらうための効果的な活動を行います。

(注)当事務所では、税金を支払えないがどうすればよいか、とのご相談は承っておりません。ご注意ください。

税金に関する処分に対する不服申立てサービスの特徴

弁護士と公認会計士のダブルライセンスを活かして的確に不服申立手続を遂行します 

税金に関する不服申立てには、処分をした税務署等に改めて見直しをすることを求める再調査の請求、国税庁の組織ではあるが独立した第三者的機関である国税不服審判所に対して行う審査請求、審査請求を経た後に裁判所に対して行う訴訟提起の三種類があります。

これらの手続においては、いずれも、自己の言い分を書面で主張するとともに、自己の言い分を裏付ける証拠を提出して、判断権者に自己の言い分が正しいことを認めてもらうことが必要です。

そして、自己の言い分を認めてもらうためには、問題となる法律や規則等を正確に解釈し、事実関係を整理した上で、的確に取捨選択された証拠に基づいて主張立証を行う必要があり、これは、法律の解釈や証拠からの事実認定を仕事として日常的に行っている弁護士でなければ極めて困難です。

また、不服申立手続を遂行するにあたっては、自己の言い分が認められた場合に税額がいくらになるかという点のみならず、不服申立手続における判断が、過去又は将来における自社の税務会計処理にどのような影響を及ぼすのかも考慮する必要があるため、税務会計の知識も必要不可欠です。しかし、公認会計士になる前の私がそうであったように、十分な税務会計の知識を持ち合わせている弁護士は少数であると予想されます。

当事務所では、法律解釈や事実認定のプロである弁護士と税務会計のプロである公認会計士のダブルライセンスを有する代表が、代理人として、法的税務的観点からお客様にとってベストと考えられる不服申立手続を遂行いたします。

不服申立てにおいてお客様の言い分が認められれば、払い過ぎた税金を取り戻すことができ、資金繰りに余裕が生まれ、より充実した経営が行えるものと思います。

元国税審判官の経験を活かしてより効果のある主張立証をいたします

税金に関する処分は、法律や規則、通達等に従ってなされることから、税金に関する不服申立手続においても、納税者の言い分の当否は、法律や規則、通達等に従って判断されます。

しかし、法人税法や消費税法といった税金に関する法律や規則、通達等は、民法や刑法といった他の法律よりも複雑で入り組んでおり、法律を読むことに慣れている弁護士であっても一読して理解できないことがあります。また、実際の案件の解決にあたっては、法律だけでなく国税庁のQ&Aや質疑応答事例等も検討する必要があります。したがって、税金に関する不服申立てにおいては、実際に不服申立手続に関与したことのある、税金に関する法令等に慣れ親しんだ専門家でなければ、お客様にとって有意義な活動をすることが難しいといえます。

加えて、不服申立手続において実際に納税者の言い分の当否を判断した経験があれば、判断権者がどのような点を重視するか、どのように手続が処理されるかを熟知していることから、お客様の代理人として、より判断権者に認められやすい主張立証を行うことができます。

当事務所では、3年間にわたり、税金に関する不服申立てを処理する専門機関である国税不服審判所において、納税者の言い分の当否の判断を行う国税審判官として数十件の事件解決をした経験のある代表が、お客様のために、不服申立ての代理人として効果的な活動を行います。

 丁寧にご説明をいたします

税金に関する不服申立手続は、法律会計の知識と税金に関する紛争処理の経験を必要とする高度に専門的なものであるため、お客様が、「代理人のこの活動にはどのような意味があるのだろうか。国税不服審判所や裁判所は今何を考えているのだろうか。」と疑問に思われることも多々あるかと思います。

当事務所では、不服申立手続の進み方などを事前に丁寧にご案内するとともに、今後の見通しについても可能な限りご説明させていただきます。また、疑問に思われたことはどんな些細なことでもよいのでご質問いただければ、ご回答させていただきます。

お客様にご理解・ご納得をいただいたうえで、不服申立手続を進めさせていただきます。

税金に関する処分に対する不服申立てサービスの料金表

初回法律相談 1時間当たり11,000円(税込)
1-1.事件受任時・着手金方式 サービスのご案内」をご覧ください。
1-2.事件受任時・タイムチャージ方式 1時間当たり27,500円(税込)から
2.事件終了時・成功報酬 サービスのご案内」をご覧ください。

*詳しくは、当ホームページ「サービスのご案内」をご覧ください。

 

税金に関する処分に対する不服申立てサービスの流れ

問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。(お電話によるお問い合わせも受け付けております。)

後日、当事務所より、メールまたはお電話にて回答させていただきます。

また、必要がある場合は、面談日時や面談場所の調整をさせていただくとともに、関係資料のご準備をお願いいたします。

面談

お客様のご要望やご相談内容をじっくりとヒアリングいたします。

あわせて、不服申立てを行った場合の見通しなどについてご説明いたします。

面談においては、相談料として、1時間1万円(税別)、1時間を超える場合は15分あたり2,500円(税別)が必要となります。

ただ、面談をしたから必ず契約をしなければならないということはありませんし、契約をしていただければ、後日お支払いいただく着手金から相談料を差し引かせていただきます。

お見積り

面談の内容を踏まえてお見積書を作成いたします。

お見積書の内容にご不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

ご契約・着手金のお支払い

お見積書の内容に同意していただいた場合は、契約書を作成いたします。

契約書の内容にご不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

契約書に署名押印いただき、着手金をお支払いいただきましたら、お客様の代理人として不服申立手続を開始させていただきます。

 

いかがでしょうか。

このように、愛知県名古屋市中村区の秋葉法律会計経営事務所の税金に関する処分に対する不服申立てサービスなら、弁護士公認会計士のダブルライセンスと国税審判官の経験を活かして、払い過ぎた税金を取り戻せる可能性のより高い不服申立てサービスをご提供できます。

税金に関する処分に対する不服申立てサービスに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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