【元国税審判官】税務調査・審査請求・税務訴訟
秋葉法律会計経営事務所
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目25番17号 三喜ビル6階
名鉄名古屋駅中央改札口から徒歩5分/駐車場:なし
税務署や国税局による追徴課税、重加算税その他の課税処分について、事実認定や法令の適用に問題があると考えられる場合、納税者である企業や個人は、再調査の請求、審査請求、訴訟等の手続を通じて、その処分を争うことができます。
こうした手続において納税者側の主張を的確に伝えるためには、税法その他の関係法令を正確に解釈することに加え、客観的な証拠に基づいて事実関係を整理し、それらを法令に的確に当てはめた主張立証を行うことが重要です。また、税務紛争では、法律上の論点だけではなく、税務実務や税額計算を踏まえた検討も必要となります。
当事務所では、弁護士・公認会計士の資格を有し、国税不服審判所において国税審判官として数多くの税務事件の調査・審理に携わった代表が、代理人として直接対応します。最終的な着地点を見据えて事実関係、証拠及び法的論点を整理し、効果的な主張立証を行うことで、依頼者の正当な利益を擁護します。
*当事務所では、税金を支払うことが困難であることに関するご相談(滞納相談等)は承っておりません。あらかじめご了承ください。
再調査の請求、国税不服審判所への審査請求、裁判所への訴訟提起のいずれの段階においても、まず重要となるのは、客観的な証拠に基づいて事実関係を整理し、法令や通達等を踏まえた論理的な主張を書面によって示すことです。
多数の事実や証拠の中から争点との関係で重要なものを選別し、それらを法的な主張として構成することは、日常的に主張立証を職務とする弁護士の専門領域です。
一方、税務紛争では、主張が認められた場合の税額への影響を正確に把握するだけでなく、その判断が過去又は将来の会計・税務処理や企業の財務にどのような影響を及ぼすかについても検討する必要があります。
当事務所では、法律の専門家である弁護士の視点と、財務・会計を専門とする公認会計士の視点を併せ持つ代表が、法的論点と税務・会計上の影響を横断的に検討し、事案に応じた不服申立手続を遂行します。
法人税法、所得税法、消費税法その他の税法は複雑である上、実際の税務紛争では、これら法令だけでなく、裁判例、裁決例、各種通達、国税庁の質疑応答事例、タックスアンサー、事務運営指針等を踏まえた検討が必要となります。
また、不服申立手続では、単に自己の見解を述べるだけではなく、争点を明確にし、その判断に必要となる事実と証拠を整理した上で、判断者が争点と主張の根拠を的確に把握できる形で主張を構成することが重要です。
当事務所では、国税不服審判所の国税審判官として数十件の税務事件の調査・審理に携わった代表が、その経験を活かし、審理する側の視点も踏まえながら、争点、事実、証拠及び法令の関係を整理します。審理機関の最終的な判断に必要となる事項を意識し、実効性のある主張立証を行います。
税金に関する不服申立手続は高度に専門的であり、手続が現在どの段階にあるのか、何が争点となっているのか、代理人がどのような意図で主張や立証を行っているのかは、依頼者から見えにくくなりがちです。
当事務所では、手続の進行や今後想定される展開を事前にご説明するとともに、現時点での見通しやリスクについても、可能な限り具体的にお伝えします。
また、書面の提出や証拠の選択など、重要な対応を行う際には、その目的と考え方を共有します。依頼者に手続の内容をご理解いただいた上で、方針を確認しながら一つずつ手続を進めます。
お問合せからサービスの開始までの流れをご紹介します。
まずはウェブサイトのお問合せフォームよりご連絡ください。
ご連絡いただいた内容を確認の上、メール又はお電話にて折り返しご連絡します。その際、事案の確認に必要となる資料がある場合には、面談までにご準備いただきたい資料についてご案内します。
課税処分の内容、これまでの経緯、ご要望等について詳しくお伺いします。
ご提示いただいた資料と事案の概要を確認し、主要な争点や問題点を整理した上で、考えられる手続や今後の対応方針についてご説明します。
面談で確認した事案の内容、争点、想定される業務量、経済的利益その他の事情を踏まえ、受任する場合の業務範囲と費用を記載したお見積書を提示します。
追加業務が必要となる場合には、事前にその内容と費用をご説明し、ご承諾を得た上で対応します。
お見積りの内容をご確認いただき、ご依頼いただく場合には、委任契約を締結します。
契約に先立ち、委任する業務の範囲や費用その他の重要事項をご説明します。委任契約の締結及び着手金等のお支払いを確認した後、代理人として必要な調査・検討を開始し、不服申立手続に着手します。
秋葉法律会計経営事務所では、弁護士・公認会計士の専門性と、元国税審判官として実際に税務事件の調査・審理に携わった経験を活かし、事実、証拠、法令及び税務・会計上の影響を多面的に検討します。
課税処分の内容に疑問がある場合には、最終的な着地点を見据えて争点を整理し、客観的な事実と証拠に基づく主張立証を通じて、依頼者の正当な利益を擁護します。
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