【元国税審判官】税務調査・審査請求・税務訴訟
秋葉法律会計経営事務所
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目25番17号 三喜ビル6階
名鉄名古屋駅中央改札口から徒歩5分/駐車場:なし
税務調査の現場では、担当調査官からの指摘や事実認定、質問応答記録書への署名要請などについて、どのように対応すべきか、判断に迷う納税者の方や税理士の先生方も少なくありません。
税務調査の段階でどのような説明をし、どの事実や証拠を提示するかは、その後の課税判断だけでなく、審査請求や税務訴訟における主張立証にも影響します。特に、質問応答記録書への署名や修正申告への対応については、その法的・税務的な意味を十分に検討した上で判断することが重要です。
当事務所では、弁護士・公認会計士・中小企業診断士の資格を有し、元国税審判官として数多くの税務事件の調査・審理に携わった代表が、最終的な審査請求や税務訴訟までを見据えて、税務調査段階における対応戦略を立案します。また、必要に応じて、国税局長又は税務署長宛ての「弁護士意見書」を作成・提出し、事実と法令に基づいて納税者側の主張を明確に示すことで、適正な調査と課税判断を求めます。
(注)当事務所では、税務調査への立会いは行っておりません。また、税金を支払うことが困難であることに関するご相談(滞納相談等)も承っておりません。あらかじめご了承ください。
税務調査の現場における調査官への回答や資料の提出は、その後の事実認定や課税判断の基礎となります。そのため、目の前の指摘だけに対応するのではなく、将来の審査請求や税務訴訟までを見据え、一貫した方針のもとで対応することが重要です。
当事務所では、元国税審判官として多数の税務事件の調査・審理に携わった経験を活かし、「仮にこの事案が国税不服審判所や裁判所で争われた場合、何が争点となり、どのような事実と証拠が判断に影響するか」という観点から検討します。
その上で、どの事実を主張し、どの証拠によって立証するか、どの論点を重視するか、現実的な着地点をどこに設定するかを整理し、税務調査段階における対応戦略を立案します。納税者の方や税理士の先生方が、明確な方針を持って税務調査に対応できるよう後方から支援します。
税務調査における事実認定や課税上の指摘に異議がある場合、重要なのは、単に納税者側の見解を述べることではありません。客観的な事実と証拠を整理し、その事実に法令、通達等を的確に当てはめた上で、なぜ当該指摘が妥当でないと考えられるのかを論理的に示すことが必要です。
当事務所では、弁護士としての主張立証の経験、公認会計士としての財務・会計に関する知見、中小企業診断士としての事業実態に対する理解を横断的に活用します。そして、法令、裁判例、裁決例、通達、事務運営指針、タックスアンサー、質疑応答事例等を検討し、事実と証拠に基づいて納税者側の見解を論証する「弁護士意見書」を作成します。
弁護士意見書は、必要な裏付け資料とともに国税局長又は税務署長宛てに提出し、調査担当者だけでなく組織として適切に検討されるよう、納税者側の主張とその根拠を明確に示します。これにより、適正な事実認定、法令の適用及び調査手続を求めます。
当事務所では、税務調査の現場への立会いを行っていません。日頃からクライアントの事業内容や経理・税務処理を把握している関与税理士の先生に現場での対応を担っていただき、当事務所は法律面を中心とした後方支援を行います。
具体的には、調査官からの指摘内容や関係資料を検討し、争点の整理、対応方針の策定、法的論点の検討、弁護士意見書の作成を行います。税理士の先生がクライアントとの関係を維持しながら、必要な場面で弁護士の法的知見と主張立証機能を活用できる体制をとっています。
また、税理士の先生に対する懲戒への言及など、調査対応上の懸念が生じた場合にも、その内容と法的根拠を検討し、必要に応じて弁護士として対応方針を提示します。税理士の先生と役割を分担しながら、納税者の正当な利益を守るための対応を支援します。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはウェブサイトのお問合せフォームよりご連絡ください。
ご連絡いただいた内容を確認の上、メール又はお電話にて折り返しご連絡します。その際、事案の確認に必要となる資料がある場合には、面談までにご準備いただきたい資料についてご案内します。
税務調査の経過、調査官からの指摘内容、ご要望等について詳しくお伺いします。
ご提示いただいた資料と事案の概要を確認し、現在の問題点や想定される争点を整理した上で、今後どのような対応が考えられるかについてご説明し、対応方針を検討します。
面談で確認した事案の内容、想定される追徴課税額、争点、難易度、必要となる業務の範囲等を踏まえ、具体的な業務内容と費用を記載したお見積書を提示します。
追加業務が必要となる場合には、事前にその内容と費用をご説明し、ご承諾を得た上で対応します。
お見積りの内容をご確認いただき、ご依頼いただく場合には委任契約を締結します。
契約に先立ち、委任する業務の範囲、着手金、予納報酬金その他の重要事項についてご説明します。委任契約の締結及び着手金等のお支払いを確認した後、資料の精査、対応戦略の立案、弁護士意見書の作成等、受任した業務に着手します。
秋葉法律会計経営事務所では、弁護士・公認会計士・中小企業診断士としての専門性と、元国税審判官として税務事件の調査・審理に携わった経験を活かし、税務調査の現場に立ち会うのではなく、後方から事実関係、証拠、法令及び税務・会計上の論点を整理します。
税務調査段階から将来の審査請求や税務訴訟までを見据えて対応方針を検討し、必要に応じて弁護士意見書によって納税者側の主張を明確に示すことで、適正な調査と課税判断を求めます。
受付時間:9:00~18:00
定休日 :土曜・日曜・祝日
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目25番17号 三喜ビル6階
名鉄名古屋駅中央改札口から徒歩5分
駐車場:なし
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日